大阪府は、大阪労働局と連携し、職場のハラスメント撲滅府民運動に取り組みます!
新着情報
・研修動画を掲載しました
・ポスター、ステッカーを掲載しました
標語投票について
「職場のハラスメント撲滅府民運動」標語の投票を行います。
1.投票作品
4つの標語のテーマごとに、5作品程度の中から最もふさわしいと感じたものにご投票ください。
作品は「職場のハラスメント撲滅にむけた標語投票ページ」に掲載しておりますのでご確認ください。
2.実施時期
令和8年9月9日(水曜日)から令和8年10月 9日(金曜日)まで
3.投票の対象者
大阪府内にお住まいの方、大阪府内の事業所でお勤めの方又は学校に在籍している方
4.投票方法
職場のハラスメント撲滅にむけた標語投票ページをご確認の上、大阪府行政オンラインシステムから投票ください。
※投票には、大阪府行政オンラインシステムの利用者登録が必要です

職場のハラスメントって?
職場における代表的なハラスメントとして、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「カスタマーハラスメント」、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント」があります。
どういったことがハラスメントにあたるのかをまず知ることが大切です。
セクシュアルハラスメント
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること
(例)身体に触る、性的な話をする、性的なことを尋ねる、その人の性的なことを暴露するなど
パワーハラスメント
職場において行われる以下の3つの要素をすべて満たすもの
1.優越的な関係を背景とした言動であって
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3.労働者の就業環境が害されるもの
(例)暴力、暴言、仲間外し、仕事をさせない、できない仕事を無理にさせる、プライバシーの侵害 など
※業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに当たりません
カスタマーハラスメント(労働施策総合推進法に基づく指針における定義)
職場において行われる以下の3つの要素をすべて満たすもの
1.顧客等の言動であって、
2.その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるもの
(例)契約内容を著しく超えたサービス提供の要求、契約金額の著しい減額の要求 暴力、暴言、土下座の強要、長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束する など
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(マタハラ・ケアハラ)
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること
※妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるもの
(例)妊娠報告をしたら「正社員からパートになれ」と言う、
「男のくせに育休を取るなんてあり得ない」と言う、
介護休業を取得すると「人事考課で減点する」と言う、など
こうした職場のハラスメントを防止するにはどうすればよいか、
また、ハラスメントを受けたらどうすればよいか等をまとめたパンフレットを作成しています。
ポスター、パンフレット等啓発物
ポスター・ステッカー
店舗や企業の窓口、職場内で掲示するポスター・ステッカーを作成しています。
データをダウンロードして職場内でご活用ください。画像をクリックするとPDFファイルが表示されます。
啓発パンフレット
・職場のハラスメント防止ハンドブック(大阪府ホームページ)
・ハラスメントに関するマニュアル・リーフレット等(厚生労働省ホームページ)
動画教材
大阪府の研修動画
【医療業向け】
第1部【知識】ハラスメントと法律
第2部【訓練】窓口担当者としての心構え、相談対応方法
第3部【考察】ハラスメントが起こりづらい組織体制と、相談窓口に期待される役割
研修資料
第1部 【知識】ハラスメントと法律 資料
第2部 【訓練】窓口担当者としての心構え、相談対応方法 資料
第3部 【考察】ハラスメントが起こりづらい組織体制と、相談窓口に期待される役割 資料
★受講証明書の交付方法について
研修受講後の受講証明書の交付を希望される方は、アンケート回答後に表示されるURLより申し込みをお願いいたします。交付方法については、こちら(「受講証明書の交付方法について)をご確認ください。
厚生労働省の研修動画
厚生労働省ホームページ「あかるい職場応援団」では、職場のハラスメントに関する様々な動画を配信していますので研修等にご活用ください
あかるい職場応援団ホームページ
その他の取組み
・12月の「職場のハラスメント撲滅月間」に合わせ、シンポジウムを実施予定です。
・企業向けのハラスメント防止担当者養成研修を実施予定です。
ハラスメントに関するご相談
大阪府労働相談センターでは、職場のハラスメント等様々な労働トラブルに関する相談を受け付けています。
対面、オンライン、電話相談などで受け付けています。
労働相談のご案内はこちら
大阪働き方改革推進会議は、令和8年度大阪府域における職場のハラスメント対策事業を主催しています。




