お役立ち情報

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啓発冊子・リーフレット

労働相談ポイント解説

「労働相談ポイント解説」は、誰かに雇われて働く方々、誰かを雇われている使用者の方々、府民の皆さまにぜひ知っておいてほしい労働契約、労働条件等をめぐる法規定や法的な基礎知識をまとめたものです。
皆さまの働く生活の参考にしていただければ幸いです。
しかし、実際に労働問題のトラブルが発生すると、相手方との関係があったり、さまざまな事情が絡み合ったりして、なかなか希望するとおりに物事が進まないことも多いと思われます。
そのような場合など、個別の状況についてのアドバイスをご希望される場合は、事実関係などの具体的状況を正確に把握する必要がありますので、電話や来所でのご相談をご利用ください。

労働相談ポイント解説

労働者・使用者の皆様に役立つ啓発冊子・リーフレット等

「賃金を払ってくれない」、「突然、辞めろと言われた」、「労働条件を一方的に変更された」、「職場のハラスメントに何とか対応したい」など職場での様々なトラブル防止と解決を支援するため労働相談センターでは各種冊子を発行しています。
各冊子はダウンロード可能です。ぜひお役立てください。

啓発冊子・リーフレット

職場のハラスメントについて

職場のハラスメントについて

職場におけるハラスメントについては、「セクシャルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント」が法律で定められています。
「セクシャルハラスメント」については、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることと定義されています。
また、「パワーハラスメント」については、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものとする3つの要素をすべて満たすものと定義しています。なお、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに当たりません。
さらに、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント」 については、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることと定義され、妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものとしています。

ハラスメントに関する啓発冊子・リーフレット等

あかるい職場の応援団(厚生労働省ホームページ)

カスタマーハラスメントについて

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)により、その雇用する労働者が就業環境を害されることと考えられています。
厚生労働省の「パワハラ指針」において、「事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、相談体制の整備、被害者への配慮のための取組み、被害防止のためのマニュアル作成や研修の実施等、雇用管理上の配慮として取組みを行うことが望ましい」としています。また、「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」と「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の2つの区分に分け、これらに該当する不当な要求やクレームに組織的に対応し、従業員の安全を確保するよう求めています。

カスタマーハラスメントに関するマニュアル・リーフレット等(厚生労働省ホームページ)

あかるい職場の応援団 カスタマーハラスメントを知っていますか?(厚生労働省ホームページ)

講師派遣のご案内(労働法・労働問題”きまえ研修”講師派遣)

労働者のみなさんが安心して働くことができるよう、使用者のみなさんが適切に職場をマネジメントすることができるよう、大阪府労働環境課(労働相談センター)では、年間1万件を超える労働相談の経験を踏まえ、労働組合や中小企業などが実施する労働法や労働問題に関する研修に、無料で講師(労働相談員)を派遣しています。お気軽にご利用ください。

対象1.労働組合 2.中小企業 3.経営者団体・商工団体・業界団体等 4.高等学校・大学・専門学校等(教員等) 5.その他、事業目的に照らし適当と認められる機関 ※対象となるかどうかは、ご相談ください。
研修の基本項目1.労働契約、労働条件に係る基本的な労働法等の概要及び労使間トラブル防止の留意事項
2.労働組合、集団的労使関係に係る基本的な労働法等の概要及び労使間トラブル防止の留意事項
3.職場のセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等の防止に係る基本理解と労使の留意事項
※具体的な内容については、ご相談ください。
申込み・お問い合わせ先大阪府労働環境課(労働相談センター)まで。
ファックスでのお問い合わせの場合は、連絡先をお書きください。
電話 06-6946-2610
Fax 06-6946-2635
E-mail rodokankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp