労働相談とは、職場のお悩み、困りごと、トラブルなどについて、
解決に向けたアドバイスを行うものです
- アルバイトでも有給休暇ってもらえるの?
- ハラスメントを受けた時、どう対処したらいいの?
- 給料を払ってもらえない時は誰に言えばいいの?
- セクハラを受けて困ってます! 等…
- 仕事をせず、態度が悪い従業員を解雇したいのですが…
- 就業規則を作成する中で、分からないことがあるのですが…
- 労働組合から団体交渉を求められた時に気を付けることはありますか?
- 新型コロナウイルス感染防止のため、従業員を休業させたい 等…
相談窓口
相談窓口 | 労働相談センター 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階 06-6946-2600 労働相談 06-6946-2601 セクハラ・女性相談 06-6946-2608 テレワーク相談 |
日常相談 | 月曜日から金曜日 午前9時から12時15分 午後1時から6時 |
夜間相談 | 毎週木曜日(祝日の場合は翌金曜日)午後8時まで |
弁護士・社会保険労務士による相談 | 弁護士・社会保険労務士による相談はあらかじめ相談員による相談を経た上で実施しています。(事前予約) |
オンライン労働相談
お持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンなどを利用して、予約から相談まで、オンラインで可能です。
相談対応時間 | 月曜日から金曜日 10時から12時・13時30分から17時30分まで(1日6枠、各45分) |
対象 | 一般の労働相談およびテレワークに関する相談 (弁護士、社会保険労務士による相談およびメンタルヘルス専門相談は、オンライン労働相談の対象外) |
ご予約はこちらから
※相談希望日の1営業日前の17時までにお申込みください。
※ご予約後、相談希望日の前日までに、メールにて当日のリンク先等の詳細をお知らせいたします。
※相談開始時刻から15分経過してもミーティングルームへの入室が無かった場合、本相談を中止とさせていただく場合があります。
「オンライン労働相談」運用方針はこちら
※相談予約にあたり、あらかじめご一読ください。
「オンライン労働相談」運用方針 [Wordファイル] [PDFファイル]
電子メールによる労働相談について
電子メールによるご相談では、法令の解釈など一般的な解説のポイントをお示ししております。
より個別具体的なご相談を希望される場合は、電話または面談による相談をご利用ください。
大阪府労働環境課(労働相談センター)メールアドレス
rodokankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
メールを拒絶する設定やメールアドレス相違などにより、当センターの返信メールが相談した方に届かない場合があります。
7日(年末年始、土日祝除く)たっても返信がない場合には、メール拒絶機能をご確認のうえ再度メールをいただくか、お電話にてご連絡をお願いします。(回答はパソコンから送信いたします。パソコンからのメール着信を拒絶する設定となっておりましたら解除いただきますようお願いします。)
個別労使紛争解決支援制度のご案内
大阪府では、大阪府労働環境課(労働相談センター)と大阪府労働委員会が連携して、個別労使紛争の解決を支援しています。
雇用形態の多様化が進む中、大阪府では、個別労使紛争(労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と使用者との間の紛争)について、情報提供、相談に加え、「調整」「あっせん」の制度を設け、紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを支援しています。
お気軽に大阪府労働環境課(労働相談センター)にご相談ください。秘密厳守、費用は無料です。
「調整」「あっせん」とは
紛争当事者である個々の労働者と使用者との間に入り、当事者双方の事情を聴取し、問題点を整理した上で、相互の譲り合いによる実情に即した紛争の解決を支援するものです。
・ 「調整」………… 大阪府労働環境課(労働相談センター)の「調整員」(職員)により実施します。
・ 「あっせん」…… 大阪府労働委員会の「あっせん員」により実施します。
◎「あっせん」は、「調整」では解決が見込めない場合やその他必要な場合に実施します。
「調整」「あっせん」の対象
対象事案 | 労働相談センターへ労働相談があった個別労使紛争事案のうち、当該紛争当事者による自主的な解決努力にかかわらず解決が困難なもの |
対象者 | 大阪府内に所在する事業所の労働者及び使用者 |
1. この制度は、行政の公正・中立な立場で、紛争処理を支援するもので、当事者一方の立場を代理したり、指導・監督権限をもって行うものではありません。 2. この制度を利用するに当たっては、事前に労働相談を受けていただくこととしており、原則として、相談者自身が、一定の取り組み(相手方への働きかけ等)を行ったにもかかわらず、紛争当事者間では解決困難な場合に実施することとしています。 ◎ 次のような場合は、対象になりません。 ・ 労働条件その他労働関係に関する紛争に該当しない事案や、労働組合と使用者との集団的な労使紛争 ・ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による「あっせん」が実施された労使紛争 ・ 裁判所で判決もしくは労働審判が確定し、または民事調停もしくは労働審判手続における調停もしくは裁判上の和解が成立した紛争 ・ 申請の内容が「調整」又は「あっせん」の対象とすることが適当でないと認められる紛争 など |
申込み方法
大阪府労働環境課(労働相談センター)に備えている申請書(個別労使紛争処理申請書)に必要事項を記載してください。
職場におけるメンタルヘルス専門相談
職場において、長時間労働、人間関係、仕事の内容や転勤などからストレスを感じて「心の健康」のバランスを崩してしまうことがあります。一人で悩まず気楽に「職場におけるメンタルヘルス専門相談」をご利用ください。
メンタルヘルスに関する専門的な知識や経験を有する医師、臨床心理士及び産業カウンセラーが心の健康に不安を感じている労働者や、労働者の心の健康の保持促進に取り組む使用者及び人事労務担当者を対象に相談に応じます。
相談窓口 | 所在地・電話番号 | 利用日時 |
---|---|---|
大阪府労働環境課 (労働相談センター) | 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階 電話 06-6946-2600 | 第1・2・3・4火曜日:午後2時から5時 第1水曜日:午後2時から5時 ※相談時間は45分間 ※祝日は除く ※要予約 |