職場のハラスメント撲滅特設ページ

職場のハラスメント撲滅特設ページ

職場のハラスメント撲滅特設ページ

大阪府は、職場のハラスメント撲滅府民運動に取り組みます!

新着情報

・ハラスメント撲滅特設ページを開設しました!

標語募集について

職場のハラスメントの撲滅に向けた標語を募集予定です。
詳細は順次掲載します。

1.応募期間
令和8年6月1日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで

2.応募資格
府民の方、府内企業にお勤めの方

3.募集テーマ
(1)職場のハラスメント全般の防止
(2)カスタマーハラスメントの防止
(3)セクシュアルハラスメントの防止
(4)パワーハラスメントの防止

4.応募方法
職場のハラスメント撲滅特設ページをご確認のうえ、大阪府行政オンラインシステムでご応募ください。
募集要項は、大阪府労働相談センターの職場のハラスメント撲滅特設ページにて、6月1日(月曜日)から公開します。
採用された標語は、大阪府ホームページで公表するとともに、ポスターやステッカー等に掲載し、周知・啓発に活用します。

職場のハラスメントって?

職場における代表的なハラスメントとして、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「カスタマーハラスメント」、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント」があります。
どういったことがハラスメントにあたるのかをまず知ることが大切です。

セクシュアルハラスメント

職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること
(例)身体に触る、性的な話をする、性的なことを尋ねる、その人の性的なことを暴露するなど

パワーハラスメント

職場において行われる以下の3つの要素をすべて満たすもの
1.優越的な関係を背景とした言動であって
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3.労働者の就業環境が害されるもの
(例)暴力、暴言、仲間外し、仕事をさせない、できない仕事を無理にさせる、プライバシーの侵害 など
※業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに当たりません

カスタマーハラスメント(労働施策総合推進法に基づく指針における定義)

職場において行われる以下の3つの要素をすべて満たすもの
1.顧客等の言動であって、
2.その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるもの
(例)契約内容を著しく超えたサービス提供の要求、契約金額の著しい減額の要求 暴力、暴言、土下座の強要、長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束する など

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(マタハラ・ケアハラ)

職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること
※妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるもの
(例)妊娠報告をしたら「正社員からパートになれ」と言う、
「男のくせに育休を取るなんてあり得ない」と言う、
介護休業を取得すると「人事考課で減点する」と言う、など

こうした職場のハラスメントを防止するにはどうすればよいか、
また、ハラスメントを受けたらどうすればよいか等をまとめたパンフレットを作成しています。

パンフレット等啓発物

啓発パンフレット

職場のハラスメント防止ハンドブック(大阪府ホームページ)
ハラスメントに関するマニュアル・リーフレット等(厚生労働省ホームページ)

動画教材(厚生労働省)

厚生労働省ホームページ「あかるい職場応援団」では、職場のハラスメントに関する様々な動画を配信していますので研修等にご活用ください

あかるい職場応援団ホームページ

その他の取組み

・12月の「職場のハラスメント撲滅月間」に合わせ、シンポジウムを実施予定です。
・企業向けのハラスメント防止担当者養成研修を実施予定です。

ハラスメントに関するご相談

大阪府労働相談センターでは、職場のハラスメント等様々な労働トラブルに関する相談を受け付けています。
対面、オンライン、電話相談などで受け付けています。

労働相談のご案内はこちら